東京地方裁判所 昭和43年(むのイ)411号 決定 1968年7月04日
主文
東京地方検察庁検察官堀部玉夫が昭和四三年六月二八日付で、被疑者豊永信夫につき代々木警察署長に対してなした別紙(二)記載の接見等に関する指定は、これを取り消す。
理由
一本件申立の要旨
別紙(一)記載のとおりである。
二当裁判所の判断
当裁判所の事実取調べの結果によれば、被疑者は昭和四三年六月二六日昭和二五年都条例第四四号集会集団行進及び集団示威運動に関する条例違反被疑事件により逮捕され、引続き同年六月二九日勾留され、現在代用監獄代々木警察署留置場に在監中の者であるところ、東京地方検察庁検察官堀部玉夫は同年六月二八日付で別紙記載(二)のような接見等に関する指定書を代々木警察署長宛て発送していることが明らかである。
そこで、審按するに、右指定は、その形式のうえからは、検察官が被疑者の在監する代々木警察署長に対してなした単なる通告に止まり、公機関のあいだにおける内部的なものの観を呈しているけれども、かような指定、すなわち、いわゆる一般的指定がなされると、後に接見等についての具体的指定がなされないかぎり、監獄職員においては、右一般的指定を根拠として、被疑者と弁護人等との接見を拒否する扱いをしていることは、顕著な事実であり、本件一般的指定についても、その例に漏れないものと認められる。
してみると、ことを実質的にみるかぎり、右一般的指定は、まさに公権力の行使として一定の法律効果を生じているものというべく、本件一般的指定書についても、その名宛人が代々木警察署長とされているからといつて、その「処分」性を否定することはできないのであつて、これを準抗告の対象たるべき、刑事訴訟法四三〇条一項にいう、同法三九条三項の処分として扱うことには、何ら妨げないものと思料する。
そこで、さらに進んで、刑事訴訟法三九条の趣旨につき考究するに、その各項の位置、規定の仕方等からみて、右規定は、弁護人の被疑者との接見交通の自由を原則的なものとして保障したうえで、捜査のため事実上の具体的支障があるときにかぎり、例外的に、その支障の継続する時間を除外したうえで、便宜的に弁護人の接見交通の可能な日時、場所、時間を具体的に指定することにより、右自由にある程度の制限を加えることを許し、もつて、弁護人の接見交通権と捜査の必要性との関係につき、前者を優位に置きつつ、両者の調節をはかつているものと解するのが最も正しい解釈であるというべきである。弁護人または弁護人となろうとする者が身柄を拘束されている被疑者に接見しようとしても、本件のような検察官の一般的指定によつて、監獄職員から、具体的な捜査上の支障の事由を告げられることもなく、一方的に被疑者との接見を阻止されるというのでは、右接見不能の事態が、その時点に止まる場合であつたとしても、本条の定めた、弁護人と被疑者との接見自由の原則は崩れ去り、被疑者のための弁護活動が相当の制約を受ける結果となることはみやすいところである。かつ、また、同条三項の規定を一項との対比において文理的に解釈してみても、多少、字句に不分明ないし不適切なところがあるが、同項は、被疑者と弁護人または弁護人となろうとする者との接見等に関し、その日時、場所、時間を(具体的)に指定することを要求しているものと解すべきであり、本件指定書のように、「別に発すべき指定書のとおり」指定するというのでは、文言上は、何の指定もないのと同断であり、しかもそれが前述のような効果をもつ点において、何らかの指定とみられるとしても、同項但書にいう「被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなもの」であるとの非難を免かれ難いことになるであろう。もとより、かように解することに対しては、犯罪捜査というものの複雑性、発展性、ひいて捜査の必要の有無に関する判断の流動性を無視するものであり、捜査官に難ぎを強いるものであるとか、また、一般的指定、これに続く具体的指定の取扱いは、弁護人側の便宜にもかなつているとかの反論もあろうけれども、法条の定める原則と例外を逆ならしめる程の論拠となるものではない(本条をめぐる、捜査活動と被疑者のための弁護活動の調整は、以上に述べた本条に対する解釈を前提としたうえで、関係機関のあいだで、早急に討議、研究を重ね、適切な方策が樹立されるべきである。)。
以上、これを要するに、本件一般的指定は、刑事訴訟法三九条、とくに三項に違反するものであつて、違法であるといわなければならない。
よつて、本件準抗告申立理由中の、刑事訴訟法三九条三項並びに本件一般的指定に関する違憲論(憲法三四条違反)に対し判断を加えるまでもなく、本件一般的指定は違法として取消しを免かれないものであるから、刑事訴訟法四三二条、四二六条二項により主文のとおり決定する。(藤井一雄)